1947-10-11 第1回国会 参議院 本会議 第36号
これは御承知の通り外國君主及び外國の使臣に対しまして、特別なる刑法上の保護を與えることが規定せられておつたのでありますが、原案即ちこの改正法におきましては、天皇に対するときと同じ理論の下に、すべての人は差別なく法の前に平等であるという観念を貫ぬきまして、これ亦削除された次第であります。
これは御承知の通り外國君主及び外國の使臣に対しまして、特別なる刑法上の保護を與えることが規定せられておつたのでありますが、原案即ちこの改正法におきましては、天皇に対するときと同じ理論の下に、すべての人は差別なく法の前に平等であるという観念を貫ぬきまして、これ亦削除された次第であります。
第三に、國交に関する罪において、外國君主または外交使節に対する保護を廃止したこと。第四に、人権侵害に鑑み、暴行罪等の罪を重くしたこと。第五に、姦通罪を廃止したこと。第六に、名誉毀損の場合に、共公の利害に関し公益の目的に出ずるものは、事実証明があれば罰しないこと等であります。
この外國使節や外國君主を鄭重に扱うことは、これは實に世界共通であります。英國であろうが、米國であろうが、ドイツ、フランス、オランダであろうが、南米諸國、オーストラリヤ、大抵の國は外國使節を特別に刑法上取扱うという條文ができておる。國際條規に今日はなつてきておる。それをわざわざ現内閣は削除した。片山さんは外交關係については議會報告しなければならぬ。
それから次に皇室に對する罪も一括してお伺い申し上げますが、憲法に象徴という言葉が使つてございますが、この言葉一つ、それからただいま花村委員もおつしやいました外國君主に對する危害罪、名譽毀損ぐらいはどうでもいいが、危害罪は相當考えて、日本の天皇に對する罪と外國君主に對する罪とを、一括して規定を設けられたならば、外國に對する思惑も同時に解決する問題ではないかと思うのでございます。
○花村委員 私は實は他の委員會に出ておりましたので、刑法の質問ができませなかつたので、あるいは重複する點もあらうかと存じますが、名譽毀損に關しまする最後の二百三十二條中に、同條の次へ一項を加えてあります皇室の名譽毀損罪、竝びに外國君主、大統領に關するこの種の犯罪のこの條章に牽連いたしまして、第一章として、皇室に關する犯罪が削除に相なつておりますが、これと牽連をいたしまして、少しく政府委員の御所見を承
これは外國君主等に對する罪が削除されております。この件に關しましては、去る二十五日の外務委員會におきまして、わが黨の安東議員より、この削除は憲法第九十八條の第二項「日本國が締結したる條約及び確立された國際法規は、これを誠實に遵守することを必要とする。」